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2002年12月市議会一般質問

盛岡市長
次に.河川の水質検査についてでございますが.まず.水質基準につきましては.最終処分場の排水k基準は.「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」で定められております。
これまでの市の処分場からの排水は,この基準を満たしておりますが,今回の再整備に当たりましては,環境への影響に配慮する必要があると考えており,今後,玉山村や地域住民の方々ともご相談し,現在の協定書を見直しまして,新たな協定を締結したいと存じております。

次に,水道基準に準ずる市独自の目標値の設定についてでございますが,水質の環境基準は,環境基本法に基づき定められた河川・湖沼などの公共用水域において維持されることが望ましい基準でございます。
また,「水道法」に基づく水質基準は,浄化後の水が飲用に適するか否かの基準でございます。
「水質汚濁防止法」では,排水基準について,都道府県の条例により更に厳しい基準を定めることができますが,市にはその権限はございませんので,現行の環境基準及び排出基準に基づき,対処して.まいりたいと存じます。

次に,「盛岡市環境基本条例」第7条第1号の規定の解釈についてでございますが,「環境の自然的構成要素を良好な状態に保持する」とは,現在の良好な環境を保持することに努め,悪化のおそれのあるものに対しては,できる限りその改善に努めるという趣旨であり,具体的には個別の環境に応じて対応していこうとするものでございまして,処分場の排水の放流先となる河川の水質を守っていくためには,排水基準,環境基準の両方を満足する必要があると考えております。
生物の生息状況の変化は,プラスチック類からの化学物質が溶出する影響ではないかとのことですの点につきましては,国においてリスク評価を行っているところであり,因果関係なども含めて,現在,調査研究中であると伺っておりますことから,国や県の動向を見極めた上で対処してまいりたいと存じます。

次に,ごみの排出抑制の施策と分別収集の計画についてでございますが,本年3月に全面改定したごみ減量化行動計画におきまして,「発生抑制」,「再使用」,「再生利用」の3つを基本方針として掲げているところでございます。
なかでも「発生抑制」を最優先事項として位置付け,ごみ減量懇談会や広報などを通じ1人1日100グラム減量運動や包装の簡素化,買物袋持参などの周知啓発を図るとともに,生ごみ処理機の購入や資源集団回収に対しまして助成措置を講じ,ごみの発生段階における減量に取り組んでいるところでございます。
また,分別回収計画についてございますが,従来のびん,缶,ペットボトルに加え,本年4月から古紙の分別回収に着手したところでございます。今後につきましては,収集体制や処理施設の整備を進めながら,新聞,雑誌,段ボール以外の紙類やプラスチック製容器包装などの分別収集の拡大に努めてまいりたいと存じます。

次に,河川の水質調査結果の公表についてでございますが,「もりおかの環境」には汚染の度合いを示す代表的な指標としてBODを掲載しているところでありますが,その他の検査項目につきましては,毎年度発行しております「公害概況資料集」に掲載して公表しているところでございます。

次に,施設の見学についてでございますが,これまでも,あらかじめご連絡をいただければ,いつでも見学ができるようにしております。



財政健全化について 回答
簗川ダムについて 回答
産業支援について 回答
まちづくりについて 回答
合併について 回答
河川の水質調査について 回答
行政の説明責任について 回答
教育基本法について 回答

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