【共同事業提案制度について】
☆特定契約
企業の登録のNPO版。ここに登録されないと市とは契約が結べない。
☆今まで成案化され、委託契約になったもの(視察資料最終ページ参照)
18年度 花ボラ会、スマイルクラブ
JSLとパートナーとうかつは一回ごとの契約
19年度 老いじたく、NPO支援センターちば
☆調整協議
これが柏の特徴。(ガイドライン参照)
これをやることで、市の施策や職員意識の変化は、やはりあるだろう。例えばJSL事業について、教育委員会は最初、学校で教員以外が教えることに対するアレルギーがあった。
【私が思うに】
以前、議会改革フォーラムで視察に行った、神奈川県大和市の制度に似ていると思った。この制度は『大和市新しい公共を創造する市民活動推進条例』を根拠にして、協働事業の締結を行っていこうというもの。(詳しくは大和市市民活動支援担当ウェブサイトへどうぞ)
最近、市民との協働事業を組み込んでいく自治体が増えているそう(流行っているのかしら?)ですが、大和市はパイオニアだったのね。
制度の考え方はほとんど同じと言って良いと思うが、大和市の方が『より市民と対等であらん』とするが故の煩雑さを持っているように感じる。
この違いは自治基本条例のあるなしの差ではないのかしら。どちらを良しとするのかは、受け取る側の好み次第という気もするけれど。(私は、めんどくさい手続きを踏んでいく大和市の方に好感を持ってしまう)
まぁ、何にせよ、きちんとしたガイドラインを持って協働に当たっているのは立派です。市民協働事業って、一歩間違えば『NPOを安く使う』になりかねない状況ですから。
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