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盛岡市市税条例の一部改正について |
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平成16年5月31日 財 政 部 盛岡市市税条例の一部改正について 1 改正の趣旨 地方税法の一部改正(平成16年3月31日公布)に伴い,盛岡市市税条例の一部を改正し,個人市民税の老年者控除の廃止及び法人市民税に関する所要の規定の整備を行なうものである。 2 改正内容について |
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3 施行期日 1については,平成17年1月1日 2の(1)については,「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」第4条の規定の施行の日 2の(2)については,「信託業法」の施行の日 |
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