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簗川ダムで盛岡市に監査請求 |
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6月20日、簗川ダム市民ネットの5名が盛岡市に監査請求しました。 昨年の秋の監査請求が、市長と水道事業管理者を併記していたため、請求先が特定できない、また長期にわたるダム建設ゆえ支出が確定しているとは言えない、などという理由でいわば、入り口で回答を拒否されたことに対し、それらを明確にした上での監査請求となりました。 |
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盛岡市職員措置請求書 盛岡市長に関する措置請求の要旨 一 請求の要旨 1.盛岡市水道事業者は、平成5年3月18日、河川管理者岩手県知事らと「簗川ダム建設事業に関する基本協定」を締結した。これは、盛岡市水道事業第7次拡張計画変更認可に基づき、目標年次(平成28年度)の給水人口386,650人、1日最大取水量210,960m3と予測し、不足分31,000m3/日を簗川ダムから新たに取水しようと計画したことによる。 2.工事費概算額340億円、盛岡市の負担割合9.50%とされ、盛岡市水道事業管理者は、平成4年度〜18年度、総額3,230,000千円の継続費を決定した。13年度は変更協定書を締結し簗川ダム建設負担金として199,500千円を支出した。また14年度水道事業会計予算においても123,500千円の支出を計上している。 3.この負担金に充てるため、水道事業管理者からの交付請求に基づいて、盛岡市長は、平成14年3月29日、水道事業会計に対する出資金66,500千円を支出した。さらに、平成14年度当初予算においても、盛岡市長は、同出資金を支出することにしている。 4.しかし、基本協定締結後における人口増の停滞、一人当たり原単位の伸び悩み等により予測と現実の乖離が拡大したため、平成11年6月、盛岡市は水需給計画を見直した。その結果、平成28年度の給水人口311,500人、1日最大給水量133,900m3となり、簗川ダムからの取水を含まない給水能力169,150m3でも約35,250m3の余裕が生じ、将来の水需要に十分対応できることが明らかとなった。盛岡市長が盛岡市議会において、簗川ダムからの取水開始は御所浄水場の稼働(平成23年度予定)後おおむね40年から50年後と答弁していることから、相当期間にわたり取水が不要となった事実を十分認識していることも明らかである。またダム建設事業は100年間の堆砂量を見込んだ総貯水量をもとに設計されており、仮に将来において取水が行われたとしても取水可能期間は大幅に短縮され多額のむだが生じることは明らかである。 5.したがって、水道事業者である盛岡市長は、基本協定書第10条に基づき協定内容の変更を協議すべきであったが、これを怠った。 6.基本協定書の変更協議を怠ったままに、不要なダム建設負担金に充てるため、水道事業会計に対する出資金を支出することは違法または不当な支出にあたる。 7.以上により、盛岡市長に対し、@平成14年3月29日付で支出した水道事業会計に対する出資金66,500千円の返還及び、A平成14年度同出資金の支出差し止めを求める。 二 事実証明書 1.簗川ダム建設事業に関する基本協定書(平成5年3月18日) 2.同 変更協定書(平成14年3月14日) 3.平成13年度水道事業会計への上水道水源開発事業等に係る補助金及び出資金の交付決定について(伺い) 4.給水人口及び水需給に係る協議報告書(平成11年6月8日) 5.盛岡市議会議事録 三 請求人 住所 職業 氏名 印 盛岡市前九年一丁目9番26号 会社員 伊勢 昭一 盛岡市北松園四丁目15番5号 国家公務員 井上 博夫 盛岡市愛宕町17番4号 団体職員 牛山 靖夫 盛岡市山岸一丁目2番46号 歯科医師 外川 正 盛岡市仙北二丁目20番2号 無職 八幡 つぐ子 上記のとおり、地方自治法第242条1項の規定により、別紙事実証明書を添付の上、必要な措置を請求する。 2002年6月22日 盛岡市監査委員 様 |
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盛岡市職員措置請求書 盛岡市水道事業管理者に関する措置請求の要旨 一 請求の要旨 1.盛岡市水道事業者は、平成5年3月18日、河川管理者岩手県知事らと「簗川ダム建設事業に関する基本協定」を締結した。これは、盛岡市水道事業第7次拡張計画変更認可に基づき、目標年次(平成28年度)の給水人口386,650人、1日最大取水量210,960m3と予測し、不足分31,000m3/日を簗川ダムから新たに取水しようと計画したことによる。 2.工事費概算額340億円、盛岡市の負担割合9.50%とされ、盛岡市水道事業管理者は、平成4年度〜18年度、総額3,230,000千円の継続費を決定した。13年度は変更協定書を締結し簗川ダム建設負担金として199,500千円を支出した。また14年度水道事業会計予算においても123,500千円の支出を計上している。 3.しかし、基本協定締結後における人口増の停滞、一人当たり原単位の伸び悩み等により予測と現実の乖離が拡大したため、平成11年6月、盛岡市は水需給計画を見直した。その結果、平成28年度の給水人口311,500人、1日最大給水量133,900m3となり、簗川ダムからの取水を含まない給水能力169,150m3でも約35,250m3の余裕が生じ、将来の水需要に十分対応できることが明らかとなった。盛岡市長が盛岡市議会において、簗川ダムからの取水開始は御所浄水場の稼働(平成23年度予定)後おおむね40年から50年後と答弁していることから、相当期間にわたり取水が不要となった事実を十分認識していることも明らかである。またダム建設事業は100年間の堆砂量を見込んだ総貯水量をもとに設計されており、仮に取水が行われたとしても取水可能期間は大幅に短縮され多額のむだが生じることは明らかである。 4.したがって、水道事業管理者は、平成11年6月に行った水需給計画の変更に基づき、簗川ダム取水計画を見直すべき責務を負っていた。しかるにこれを怠ったばかりではなく、水需要見通しの変更を十分承知しながら、岩手県公共事業評価委員会において、変更前水需給計画に基づいて設計されている簗川ダムの事業再評価にあたり、従来計画通りの取水が必要として事業継続を求めた。 5.このことにより、水道事業管理者は水道事業会計に違法または不当な損害を与え、かつ今後も与えようとしている。 6.以上により、水道事業管理者に対し、@平成14年4月10日付で支出した簗川ダム負担金の返還、A平成14年度同負担金の支出差し止め、並びにB継続費で予定されている以後の支出の差し止めを求める。 二 事実証明書 1.簗川ダム建設事業に関する基本協定書(平成5年3月18日) 2.同 変更協定書(平成14年3月14日) 3.実施伺兼支出負担行為書(平成13年度簗川ダム建設工事にかかる負担金) 4.平成14年度盛岡市水道事業会計予算のうち ・継続費に関する調書 ・盛岡市水道事業会計予算説明資料(資本的収入及び支出) 5.給水人口及び水需給に係る協議報告書(平成11年6月8日) 6.盛岡市議会議事録 7.平成13年度第3回岩手県公共事業評価委員会県土整備部会議事録 三 請求人 住所 職業 氏名 印 盛岡市前九年一丁目9番26号 会社員 伊勢 昭一 盛岡市北松園四丁目15番5号 国家公務員 井上 博夫 盛岡市愛宕町17番4号 団体職員 牛山 靖夫 盛岡市山岸一丁目2番46号 歯科医師 外川 正 盛岡市仙北二丁目20番2号 無職 八幡 つぐ子 上記のとおり、地方自治法第242条1項の規定により、別紙事実証明書を添付の上、必要な措置を請求する。 2002年6月20日 盛岡市監査委員 様 |
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