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「リストラ時代に知っていて得なこと」

世の中どこもかしこも不況でリストラに名を借りた人員削減(首切り)が横行しています。倒産によるトラブルも多くなってきています。また、経営的には問題ないのに、気に入らない人を一方的に解雇する悪辣な経営者も現れるなど、労働者にとっては誠に大変な時代です。でも、労働者は労働法によって結構守られています。意外に知らない、知っていて得なことが結構あります。
 今回はその一例

一方的に辞めさせられてはいませんか?

 労働者は法律によって働く権利を保護されています。
 会社は、
30日前までに解雇を予告した場合、社員側の責任による懲戒解雇の場合、やむを得ない事情があって解雇する場合を除き、むやみに解雇できないことになっています。
 もしこれらに該当する場合でも合理的な理由のない解雇(感情的なモツレやセクハラ等への抗議が原因の解雇)は認められません。


また、リストラによる解雇の場合でも
次の四つの条件を全て満たす必要があります。


  1. 人員整理の必要性があること(会社の存続には人員整理をするしか方法がないという状況にあるか?)
  2. 人員削減の回避努力義務を尽くしたこと(配転や希望退職者を募るなどの処置をとったか?)
  3. 整理解雇の基準・選定に合理性があること
  4. 整理解雇の手続きに合理性があること

以上のように、会社は解雇の必要性や退職条件など、誠意を持って説明し、理解を求めない限り解雇することは出来ません。


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