参考資料


議会ホームページと議員ホームページのリンク状況
自治体名          Eメール掲載の有無     HPへのリンク  備 考
青森市          一        −    HPなし
秋田市          無し       無し
仙台市          有り       無し   会派HP(2会派のみ)へは
                           リンクしており、それを通
                           して個人HPへリンクしている。
山形市          無し       無し
福島市          −        一    HPなし
弘前市          無し       無し
八戸市          −        −    HPなし
金井若松市        −        −    HPなし
いわき市         −        −    HPなし
横須賀市         無し       無し   12年開設
新発田市         無し       無し   12年間設
岩手県          有り       有り
青森県          無し       無し
秋田県          無し       無し
宮城県          有り       無し
山形県          有り       有り
福島県          無し       無し
函館市          −         −    HPなし
前橋市                          名簿なし
市原市                          HPなし
平塚市          無し       無し 
一宮市                          HPなし
春日井市         無し       無し
四日市市          無し       無し
八尾市           無し        無し
茨木市                          HPなし
寝屋川市          無し       無し
大津市                          HPなし
明石市                          HPなし
加古川市                         HPなし
徳島市           無し       無し
 


インターネット利用の選挙運動等
インターネットのホームページによる選挙運動・政治活動の規制
公職の候補者等または第3者 政党その他の団体
選挙運動
(注1)
 通常時−事前運動となり、禁止(法129条)
 選挙運動期間中−法定外の文書図画の頒布に該当し、禁止(法142条)
 通常時−事前運動となり、禁止(法129条)
選挙運動期間中−法定外の文書図画の頒布に該当し、禁止(法142条)
政治活動 通常時−自由
  選挙運動期間中−候補者の氏名等を表示しているHPを開設、書換えすることにより、禁止を免れる行為に該当する場合は、禁止(法146条)
通常時−自由
 選挙運動期間中−候補者の氏名等を表示しているHPを開設、書換えする場合には、禁止(法201条の13@U)
 
 
(注)
 1選挙運動
特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために必要かつ有利な行為。比例選挙で特定の政党に対する投票についても同様。時期、態様にもよるが、売名行為は選挙運動と認められることがある。
2.政治活動
公選法にいう政治活動とは、主義の主張や政策宣伝等をはじめとする政治活動(広義)のうち、選挙運動にわたらないものをいう。