議会制度検討委負会における政務調査費の検討結果報告について

1検討経過

平成12年6月27日
地方自治法の一部改正により、13年4月1日以降の条例による政務調査費の交付に関し、議会制度検討委員会・において検討することとした。

11月24日
全国市議会議長会が示した「政務調査費の交付に関する標準条例・規則」について、現行の「盛岡市議会会派に対する市行政調査研究責交付要綱・細目」と比較しながら協議を行い、今後検討を要する項目について、次回までに各会派で検討することとした。

12月13日
各会派から検討結果の報告があり、条例は議員提案、交付対象は会派とすることとした。

12月22日
たたき台として条例(案)及ぴ条例施行規程(案)を示した。

平成13年1月16日
交付額、使途基準、交付手続きに係る基準日・提出期限及ぴ第三者機関の意見を除き、おおむね前回示した条例(案)及び条例施行規程(案)を了承した。

2月2日
交付額を10万円、使途基準は条例施行規程(案)別表のとおり、交付手続きに係る基準日・提出期限は条例(案)のとおり、及ぴ第三者機関の意見は市長に依頼にすることとした。
議長及ぴ委員長が市長に対し、第三者機関からの意見聴取を依頼した。

2月13日
第三者機関からの意見を聴く「盛岡市議会政務調査費検討懇話会」が開催され、「当分の間、5万円とする。」との意見を市長に答申した。

2月19日
市長から「盛岡市議会政務調査費検討懇話会」の結果について、「当分の間、5万円とする。」という報告があった。

2月21日
交付額について再度協議した結果、第三者機関の意見を専重し、現行のとおり月額5万円とした。


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