新たな再任用制度の導入について
平成13年2月21日
総務部
1目的
本格的な高齢社会の到来に対応し,高齢者の知識・経験を社会において活用するため,地方公務員法の一部改正に伴い,退職した職員を再任用できる新たな再任用制度を導入しようとするものである。
2対象者
(1)定年退職者
(2)定年退職日以前に退職した者(勤続期間が25年以上,かつ,退職から再任用までの期間が5年以内の者)
3採用方法
定年前の勤務実績等に基づく選考による。
4任期
1年を超えない範囲内とする。
5再任用の区分
(1)常時勤務を要する職(フルタイム勤務職員。一週間40時間)
(2)短時間勤務の職(短時間勤務職員。一週間16時間から32時間まその範囲内)
6任期の更新
再任用職員として勤務実績が良好な場合,1年を超えない範囲内で更新できるものと
7任期の末日
再任用職員が年齢65歳に達した日以後の最初の3月31日以前とする。ただし,任期の末日の年齢は,年金支給開始年齢の段階的引き上げに合わせて,61歳から段階的に引き上げるものとする。
8給与
国及ぴ岩手県に準じて,支給する。
9施行期日
平成13年4月1日
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