「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」(昭和46年3月24日条例第12号)の改正について
平成13年2月21日建設部道路計画課
「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」(昭和46年3月24日条例第12号)の改正に係る理由及び内容等は次のとおりである。
1.改正理由
(1)平成3年度に駐車場法が改正されるとともに,平成3年度及び6年度には建設省より「標準駐車場条例」が示され,附置義務対象建築物の面積下限が引き下げられるなど,都市部における自動車交通と駐車需要の増大に対応した駐車場施設の整備の促進の必要性が位置づけられたものである。
(2)盛岡市における「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」は,昭和46年3月に制定されているが,制定以降約30年が経過し,その間に都市活動が進展するとともに自動車交通や駐車需要も増大してきているところである。
(3)従って,上記の法改正及び盛岡市における諸状況を考慮し,「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」の改正を行うものである。
2.改正内容
「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」の改正については,駐車場法及び標準駐車場条例の基準に基づいて改正するものであり,主な改正内容は次のとおりである。
内容 |
現行条例 |
改正条例 |
対象地区 |
駐車場整備地区または商業地域
周辺地区または自動車輻輳地区 |
駐車場整備地区、商業地域および近接商業地域 |
建物延べ面積の下限 |
特定用途
1500u
非特定用途
3000u |
特定用途 1000u
非特定用途 2000u |
1台あたりの床面積の見直し |
特定用途 200u
非特定用途 300u |
特定用途 150u
非特定用途 300u |
足切り制度 |
あり |
なし
但し、6,000u以下の建物に対しては附置義務の緩和を行う |
大規模建築物に対する基準の緩和 |
特になし |
建物の方策
10,000〜50,000u 30%免除
50,000〜100,000u 40%免除
100,000u以上の部分 50%免除 |
1台あたりの駐車マス面積の見直し |
2.5×6.0m |
駐車マスの位置づけ |
駐車マス |
附置義務に対する割合 |
乗用車 |
2.3×5.0m |
100% |
身体障害者用
乗用車 |
3.5×6.0m |
岩手県ひとにやさしいまちづくり条例に準ずる |
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3.今後の予定
「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」の改正及びこれとともに取り組んでいる駐車場整備計画の策定,駐車場整備地区の拡大についての今後の予定は次のとおりである。
@「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」
〜3月議会に付議予定
A駐車場整備計画の策定
〜運輸省,建設省,岩手県と協議中
B駐車場整備地区の拡大
〜都市計画変更〜平成13年3月決定予定
また,上記@ABを広報に掲載し,市民へ周知するものとする。
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