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盛岡市水道水源保護条例について |
平成14年2月19日 |
水道部 |
1 制定の趣旨 全国的に河川等の水質汚染が進む中にあって,市の水道水質を今後も維持するには,何ら かの規制により水道水源の保護を図る必要があることから,水道水源の水質を将来にわたっ て良好なまま保持することを基本に標記の条例を制定しようとするものである。 2 条例の特徴 (l)経済活動への影響を考慮し,「排水規制型」とする。 (2)市と事業者とが良好な水道水源を保護するため,「水道水源保護協定」を締結する。 (3)現在の河川水質をこれ以上汚濁させない独自の「水質指針値」を設定する。 (4)協定違反者等には,指導勧告を行った上で「氏名等を公表」する。 3 条例の内容 (1)制定の目的 水道水源保護水域の良好な水質を保持し,安全かつ清浄な水道水を安定的に供給するため,水道水源の保護を図り,将来にわたって市民の健康と生命を守ることを目的とする。 (2)水道水源を保護する責務 市は,水道水源保護に関する必要な施策を策定・実施することとし,市,事業者及び市民がそれぞれの立場で水道水源の保護に努める。 (3)水道水源保護区域の設定 盛岡市の行政区域内にある各河川の集水域内に,別図に示す水道水源保護区域を設定する。 (4)水道水源保護協定の締結 水道水源保護区域内で,対象事業が新たに施設を設置するときに届出を義務付け,その施設からの排水を,条例で定める水質指針値を守るよう,水道水源保護協定を結ぶ。 (5)対象事業(特定事業) @ 畜産農業 A 鉱業 B 採石業(砕石業を含む。)及び砂利採取業 C 飲食業 D クリーニング業 E 旅館業 F ブルフ場業 G 産業廃棄物処理業 (6)水質指針値の設定 河川水質に大きな影響を与える96項目について,過去5カ年の水質検査結果を基に排出水の指針値を設定した。 (7)制裁措置 水道水源保護協定め違反者割こ対しては,指導又は勧告を行い,それに従わないときは,審議会の意見を聴いて,その旨を公表する。 (8)適用区分 既存の特定事業者は,施設の構造又は設備の変更の場合を除き,この条例の規定を適用しない。 (9)水道水源保護審議会の設置 水道水源の保護に関する事項を調査審議させるため,委員15人以内で構成する盛岡市水道水源保護審議会を設置する。 4 施行期日 平成14年10月1日から施行する。ただし,審議会に係る規定は,同年4月1日から施行する。 |
水道水源保護区域図(98k) |
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