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盛岡市余熱利用健康増進センター条例の一部を改正する条例について |
平成14年2月19日 |
環境部 |
1 改正の趣旨 盛岡市余熱利用健康増進センターのプールの使用料の特例等を設けようとするものである。 2 市民無料開放 規則で定める日のプールの使用料を無料とする。 なお,規則で定める日は,こどもの日,体育の日,勤労感謝の日とする。 3 高齢者減免漉免 市の区域内に住所を有する65歳以上の者がセンターのプール又は浴場を規則で定める日に使用するときは,使用料を減免する。 なお,規則で定める日は,プールにあっては毎月第2,4金曜日,浴場にあっては毎月第1,3金曜日とし,これらの日には,使用料を免除する。 ・4 プール回数券 個人での継続利用の利便を図るため,15回券(30%引き)を設定する。 15回券:大人7,350円(490円/回),高校生4,200円(280円/回) 小中学生3,150円(210円/回) なお,回数券は,総合プールと相互に共通利用できる旨を規則で定める。 5 施行日 平成14年4月1日 |
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