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公益法人等への職長の派遣について | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成14年2月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
総 務 部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 公益法人派遣法の制定 (1)公益法人等への職員の派遣について,統一的ルールを設定した「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」(以下「法」という。)が制定され,平成14年4月1日から施行される。 (2)従前の地方公務員制度においては,公益法人等の業務に職員を専ら従事させるための制度はなく,本市においては他の地方公共団体と同様,休職,職務に専念する義務の免除又は職務命令によって公益法人等に派遣してきたところであるが,法施行後は法に基づき派遣することとなる。) 2派遣制度の概要 |
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3条例の整備 法の制定に伴い,職員を派遣できる公益法人等の範一札職員派遣に当たり派遣先団体と取決める事項及び派遣職員の職務へ復帰時の処遇など公益法人等への職員の派遣に関し必要な事項については,条例で定めるものとする。 【参考】現在の派遣尭団体・派遣職員数(平成14年2月1日現在) |
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