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公益法人等への職長の派遣について
平成14年2月19日
総  務  部
1 公益法人派遣法の制定
(1)公益法人等への職員の派遣について,統一的ルールを設定した「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」(以下「法」という。)が制定され,平成14年4月1日から施行される。
(2)従前の地方公務員制度においては,公益法人等の業務に職員を専ら従事させるための制度はなく,本市においては他の地方公共団体と同様,休職,職務に専念する義務の免除又は職務命令によって公益法人等に派遣してきたところであるが,法施行後は法に基づき派遣することとなる。)

2派遣制度の概要
区  分 公益臥等人の派遣制度  営利臥への退職派遣制度
派遣先団体 次の団体のうち,その業務が市の事務事業と密接な関連を有し,施策推進を図るため人的援助が必要なものとして,条例で定めるもの
@民法法人(財団法人,社団法人)
A特別法で設立された一定の法人(地域振興整備公団等)
B地方六団体(市長会等)
市が出資している株式会社,有限会社(公益の増進に寄与するもの)
派遣前の手続 @任命権者と派遣先団体との間で業務内容等について取決めを締結
A職員に取決めの内容を明示
B職員の同意
@任命権者と派遣先団体との間で業務内容等について取決めを締結
A職員に取決めの内容を明示
B任命権者の要請に応じ、職員が退職
派遣期間 3年以内(5年まで延長可能) 3年以内
給与 原則支給できない 支給できない
復職時の処遇 @退職手当制度について、派遣期間を通算して適用。
A復職時の処遇については、派遣されなかった職員との均衡に配慮。

3条例の整備
 法の制定に伴い,職員を派遣できる公益法人等の範一札職員派遣に当たり派遣先団体と取決める事項及び派遣職員の職務へ復帰時の処遇など公益法人等への職員の派遣に関し必要な事項については,条例で定めるものとする。

【参考】現在の派遣尭団体・派遣職員数(平成14年2月1日現在)
団   体   名 職員数
1 岩手県市長会 2人
2 (財)盛岡コンベンションビューロー 1人
3 (社)盛岡観光協会 2人
4 (財)ふるさといわて定住財団 1人
5 (財)岩手産業振興センター 1人
6 (財)盛岡市動物公園公社 3∧
7 .地域振典整備公団 5人
8 (財)盛岡市文化振興事業団 3人
合    計 18人
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