いせ志穂 ■トップページへ
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議案第84号 盛岡市コミュニティ防災センター条例の一部を改正する条例について 盛岡市コミュニティ防災センター条例の一部を次のとおり改正するものとする。 平成13年12月3日提出 盛岡市長 桑 島 博 盛岡市コミュニティ防災センター条例の一部を改正する条例 盛岡市コミュニティ防災センター条例(昭和59年条例第12号)の一部を次のように改正する。 第2条の表に次のように加える。
別表に次のように加える。
別表に備考として次のように加える。 備考 午前9時前又は午後9時後に使用する場合の使用料の額は,その使用時間1時間までごとに,それぞれ午前9時前のときは午前9暗から正午までの,午後9時後のときは午後5時から午後9暗までの使用時間区分の使用料の額の時間割計算による額(その額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り上げた額)とする。 附 則 この条例は,平成14年2月1日から施行する。 提案理由 杜陵地区コミュニティ消防センターを設置するとともに,市長が特に必要があると認めて開館時間を変更して使用の許可をした場合の使用料の額を定めようとするものである。 |
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