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 議案第82号
    盛岡市余熱利用健康増進センター条例について
  盛岡市余熱利用健康増進センター条例を次のとおり定めるものとする。
   平成13年12月3日提出
                              盛岡市長 桑 島   博



    盛岡市余熱利用健康増進センター条例

  (趣旨)

 第1条 この条例は,余熱利用健康増進センターの設置,管理及び管理の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

  (設置)
 第2条 盛岡市クリーンセンターのごみ焼却により発生する熱を有効利用し,市民の健康増進を図るとともに,交流の場を提供する施設として,余熱利用健康増進センターを次表のとおり設置する。

名称 位置
盛岡市余熱利用健康増進センター 盛岡市上田字小鳥沢148番地103


  (開館時間)
 第3条 余熱利用健康増進センター(以下「センター」という。)の開館時間は,午前10時から午後8時30分まで(浴場にあっては,午前10時から午後8暗まで)とする。ただし,市長が特に必要があると認めたときは,これを変更することができる。

  (休館日)
 第4条 センターの休館日は,.次のとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認めたときは,臨時に開館し,又はこれら以外の目に臨時に休館することができる。
 (1)毎月第2火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その前日)

 (2)12月29日から翌年の1月3日までの日

  (使用の許可等)

 第5条 センターのプール,浴場,アリーナ,軽運動室及び会議室を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
 2 市長は,前項の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,同項の許可をしないものとする。
 (1)公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
 (2)施設又は設備を汚損し,損傷し,又は亡失するおそれがあるとき。
 (3)前2号に掲げるもののほか,センターの管理及び運営上適当でないとき。
 3 市長は,センターの管理及び運営上必要があると認めたときは,第1項の許可に条件を付することができる。

  (許可の取消し等)
 第6条 市長は,センターの管理上必要があると認めたとき又は前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,同項の許可を取り消し,同条第3項の条件を変更し,又は行為の中止若しくはセンターからの退去を命ずることができる。
 (1)この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
 (2)偽りその他の不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。
 (3)前条第1項の許可を受けた後において同条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
 (4)前条第3項の条件に違反したとき。

  (禁止行為)
 第7条 使用者は,センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。
 (1)許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。
 (2)許可を受けないで印刷物,ボスタ「等を掲示し,又は配布すること。

  (使用料)
 第8条 センターのプール及び浴場の使用者から別表第1に定める使用料を徴収する。
 2 センターのアリーナ,軽運動室及び会議室の使用料は,無料とする。ただし,これらの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は,これらの使用者から別表第2に定める使用料を徴収する。
 (1)私的な催し等に使用するとき。
 (2)営利又は宣伝を目的とした催し等に使用するとき。
 (3)特定の政治運動又は宗教活動に使用するとき。
 (4)前3号に準じた目的に使用するとき。
 3 第1項及び前項ただし書の使用料は,許可の際に徴収する。

  (使用料の減免)
 第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料を減免することができる。
 (1)障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者(以下「障害者」という。)
  及び当該障害者の介護を行う者がセンターのプール及び浴場を使用するとき,障害者がセンターのアリーナ,軽運動室及び会議室を個人で使用するとき並びにセンターを障害者の福祉の増進に資するものと市長が認めたものに使用するとき(営利を目的とする場合を除く。)。
 (2)前号に掲げる場合のほか,市長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。

  (使用料の不還付)
 第10条 既納の使用料は,還付しない。ただし,使用者の責めに帰することができない理由によりセンターを使用することができなかったときその他特別の理由があると市長が認めたときは,使用料の全部又は一部を還付することができる。

  (損害賠償)
 第11条 使用者は,自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を汚損し,損傷し,又は亡失したときは,市長の指示するところにより原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。

  (管理の委託)
 第12条 センターの管理は,財団法人盛岡市体育協会に委託する。

  (委任)
 第13条 この条例に定めるもののほか,センターの管理及び管理の委託に関し必要な事項は,市長が定める。

    附 則
  この条例は,規則で定める日から施行する。
  別表第1(第8粂関係)
区      分 一般 高等学校生徒 中学校生徒及び
小学校児童
プール 普 通 使 用
(1回につき)
700円 400円 300円
回数使用 5回につき 2,800円 1,600円 1,200円
10回につき 5,250円 3,000円 2,250円
団 体 使 用
(1人1回につき)
490円 280円 210円
浴 場 普 通 使 用
(1回につき)
400円 250円 150円
回 数 使 用
(5回につき)
1,750円 1,000円 500円
備考 団体使用の使用料は、20人以上の団体で責任者のあるものについて適用する。

 別碁笥2(第8粂関係)
区    分 午前10時から正午まで 正午から午後5時まで 午後5時から午後8時30分
まで
午前10時から午後5時まで 正午から午後8時30分まで 午前10時から午後8時30分
まで
アリ-ナ 600円 1,200円 1,000円 1,800円 2,200円 2,600円
軽運動室 300円 600円 500円 900円 1,100円 1,300円
会議室 900円 1,800円 1,500円 2,600円 3,300円 3,900円
 備考 アリーナ及び軽運動室を体育以外の目的で使用する場合の使用料の額は,この表に掲げる額の3倍に相当する額とする。

   提案理由
 余熱利用健康増進センターの設置,管理及び管理の委託に関し必要な事項を定めようとするものである。


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