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議案第80号 盛岡市下水道条例の一部を改正する条例について 盛岡市下水道条例の一部を次のとおり改正するものとする。 平成13年12月3日提出 盛岡市長 桑 島 博 盛岡市下水道条例の一部を改正する条例 盛岡市下水道条例(昭和36年条例第15号)の一部を次のように改正する。 第8条の2中第4号を第5号とし,第1号から第3号までを1号ずつ繰り下げ,同条に第1号として次の1号を加える。 (1)アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満 第8条の2に次の1項を加える。 2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は,次の各号に掲げる場合に おいては,同項の規定にかかわらず,それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。 (1)前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し,当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により,同号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。 (2)前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し,当該下水が当該河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法の規定による環境省令により,当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。 第8条の3第1項第9号中「ポリクロリネイテッドビフェニル(別名PCB)」を「ポリ塩化ビフェニル」に改め,同項中第34号を第36号とし,第33号を第35号とし,同号の前に次の1号を加える。 (34)アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満 第8条の3第1項中第32号を第33号とし,第31号を削り,第30号を第32号とし,第25号から第29号までを2号ずつ繰り下げ,第24号の次に次の2号を加える。 (25)ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下 (26)ふつ素及びその化合物 1リットルにつきふつ素8ミリグラム以下 第8条の3第2項後段を次のように改める。 この場合において,同条第2項中「前項」とあるのは「第8条の3第1項」と,「下水の」とあるのは「下水(同項第1号から第26号まで,第33号及び第34号に掲げる物質に係る下水を除く。)の」と読み替えるものとする。 別表第1中「780円」を「900円」に,「1,150円」を「1,330円」に,「81円」を「94円」に,「102円」を「119円」に,「144円」を「168円」に,「192円」を「224円」に,「17円」を「19円」に,「200円」を「240円」に,「78円」を「90円」に改める。 附 則 1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。 2 改正後の盛岡市下水道条例別表第1の規定は,平成14年5月1日以後に最初に計量し,又は認定した汚水の排出量に係る月分の使用料(隔月の定例日に計量し,又は認定した汚水の排出量に係る使用料にあっては,同年5月分として徴収する使用料)から適用する。 提案理由 下水道法施行令の改正に伴い特定事業場から排除される下水及び除害施設を設けて排除しなければならない下水の水質基準の範囲を改めるとともに,下水道の使用料の額を改定しようとするものである。 |
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