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盛岡市特別用途地区建築制限条例の一部改正について
平成13年6月1日
都 市 整 備 部
第1 改正の趣旨
都市計画において、特別用途地区としての特別業務地区を新たに指定することに伴ない、建築物の用途の制限をする範囲を改めようとするものである。
第2 改正内容
(1)特別用途地区について、特別業務地区として指定の流通センター地区を第1種特別業務地区とし、新たに定める前潟地区を第2種特別業務地区とする。
(2)別表に「第2種特別業務地区内に建築してはならない建築物」の項を設けるとともに、同表について整理をする。
第2種特別業務地区内に建築してはならない建築物 | (1)ホテル又は旅館 (2)キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールの他これらに類するもの (3)劇場,映画館,演芸場又は観覧場 (4)学校 (5)病院 (6)共同住宅,寄宿舎又は下宿(3以下の階をそれらの住居の用に供し,かつ,法第48条第10項及び第2粂第1項 の規定による建築の制限を受けない用途を兼ねる共同住宅,寄宿舎又は下宿を除く。) (7)老人ホーム,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (8)図書館,博物館その他これらに類するもの (9)ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (10) カラオケボックスその他これに類するもの |
第3 施行期日 第1種特別業務地区及び第2種特別業務地区に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から施行する。 |
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