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盛岡市市税条例の一部改正について

                                        平成16年5月31日
                                      財  政  部

  盛岡市市税条例の一部改正について

1 改正の趣旨
   地方税法の一部改正(平成16年3月31日公布)に伴い,盛岡市市税条例の一部を改正し,個人市民税の老年者控除の廃止及び法人市民税に関する所要の規定の整備を行なうものである。

2 改正内容について
、1 個人市民税 平成18年度分 から適用
老年者控除の廃止        (条例第36粂の2第l項)
現 行 ・老年者の場合,老年者控除として48万円の所得控除あり
改正後 ・老年者控除の廃止
2法人市民税 平成16年4月1 日以後に開始 する事業年度 分等から適用
(1)条例第34条策2項の表の第1号中の改正
「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」の制定が予定されていることに伴い,地方税法において「防災街区整備事業組合」が均等割課税が行われる公益法人等として規定されたため,条例においても所要の規定の整備を行うものである。
(2)条例第45条の5第2項中の改正
「信託業法」の全面改正に伴い,外国法人が国内で信託業務を行うことができることとなり,地方税法においても,信託業務を行う外国法人の申告等に関する取扱規定について,新たに整備されたため,条例においても所要の規定の整備を行うものである。
3 施行期日

1については,平成17年1月1日
2の(1)については,「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」第4条の規定の施行の日

2の(2)については,「信託業法」の施行の日

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