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盛岡市産業支援センター条例の制定について
平成14年6月3日
産   業   部
 1 制定の趣旨
   盛岡市産業支援センターの設置,管理に閲し必要な事項を定めようとするものである。

 2 施設の名称  盛岡市産業支援センター

 3 施設の性格・機能等
 活力のある産業の振興を図るため,都市型産業の集積する地域特性を生かし,創業者 (事業を開始しようとする者及び事業を開始している看で当該事業を開始した日以後5年を経過していないものをいう。以下同じ。)及び市内において事業を営む者の事業活動を支援する施設を大通三丁目地内の再開発ビル3階に設置するものであること。
   センターは次の機能等を有するものとする。

(1)創業支援圭(約200m2)
 創業者に対して一定期間業務スペースを提供し,経営・技術両面のスキルアップを図るための支援を行うための創業支援童(6〜12rぱ)を13室設置する。
(2)交流ホール(約60m2)
 市内の事業者が自由に商談や各種打ち合わせ等に利用できるホールを設置し,異業種交流や産学官連携交流など,市内事業者相互や大学等との交流の場を提供する。
(3)その他
 専任のインキエペ−トマネージャーを配置(中小企業総合事業団から派遣予定)し,創業支援室使用者及び市内事業所からの相談等に応じるとともに,他の産業支援機関や大学等との連携のコーディネートを行うこととする。

 4 休館日・開館時間
 休館日及び開館時間は次のとおりとする。ただし,創業支援室については,休館日を設けず24時間利用可能とする。
(1)休館日  毎週土・日曜日及び年末年始期間
(2)開館時間 午前9暗から午後6時まで。

 5 創業支接室の使用
(1)創業支援室の対象者
創業者であって次の要件を満たす者とする。
・ソフトウェア業,情報処理・提供サービス業,デザイン・機械設計業その他の規則で定める事業を行う者であること。
・市町村民税又は特別区民税を滞納していない者であること。
・事業の営業及び活動の本拠を市の区域内に置くことができる者であること。
(2)創業支援室の使用者の公募
創業支援室の使用者については公募によるものとし,市の広報紙への掲載・インターネットの利用・市の庁舎内等への掲示により周知を図ることとする。
(3)創業支援室の使用者の決定
創業支援室の使用の許可等及び創業支援室の使用者に対する支援内容について調査審議させるため,市長の附属機関として盛岡市創業者支援審議会(以下「審議会」という。)を置き,審議会の意見を聴いて決定するものとする。
(4)創業支援室の許可の期間
1年以内とし,2回に限り更新することができるものとする(最長3年間)。
(5)審議会の構成等
審議会は,委員5名以内をもって構成することとし,知識経験を有する者のうちから市長が委嘱することとする。

 6 使用料の額
区 分 面積 室数 使用料
第1〜8創業支援室 6m2 8室 18,000円
第9〜10創業支援室 8m2 2室 24,000円
第11〜13創業支援室 12m2 3室 36,000円
交 流 ホ ー ル 無  料

7 施行日
平成14年11月1日から施行する。ただし,創業支援室の使用者の公募及び審議会に関する条項については,公布の日から施行するものとする。

参 考  類似施設等の賃料・共益費等                 (単位=円/m2)
施   設 設置主体 賃 料 共益費 合計額 その他の使用者負担額
盛岡市産業支援センター 盛岡市 3,000 通話料
いわて新産業創造センター(マリオス) 岩手県 2,100 ※l
県負担
2,100 電気料・空調費(時間外分)電話基本料,通話料;警備料
大通三丁目再開発ビル(旧宮田ビル)    I 2階 民 間 3,636 910 4,546 電気料,空調費,電話基本料,通話料,通信回線使用料,曹
備料,清掃費,
4階 3,030 910 3,940
朝日生命盛岡中央通ビル 民 間 3,333 1,060 4,393

 ※1 岩手県が負担する共益費は,通常時間内の電気料・空調費,通信回線使用料,清掃費となっている。


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