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 議案第85号
    民事調停の申立て及び調停不成立等の場合における訴えの提起について    ’
 次のとおり民事調停を申し立てるものとし,調停が不成立等の場合においては訴えを提起するも
 のとする。

   平成13年12月3日提出

                          盛岡市長 桑 島   博



 1 相手方          略
 2 調停申立ての趣旨   略

 3 調停申立ての理由
  各相手方は,いずれも市営住宅の家賃を長期にわたり滞納し,支払の督促に応じないものである。
 4 調停不成立等の場合の方針
  この調停が成立しなかった場合又はこの調停において目的を達することができなかった場合は,市営住宅の明渡し並びに滞納家賃及びこれに係る督促手数料並びに盛岡市市営住宅条例第43条第3項の規定により支払うべき金銭の支払の請求に係る訴えを提起するものとする。
     提案理由
   市営住宅に係る滞納家賃及びこれに係る督促手数料の支払について民事調停を申し立て,及び調停不成立等の場合においては訴えを提起するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき,議会の議決を求めるものである。


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