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 議案第81号
    盛岡市汚水処理施設条例の一部を改正する条例について
  盛岡市汚水処理施設条例の一部を次のとおり改正するものとする。
   平成13年12月3日提出
                                    「
                             一盛岡市長 桑 島   博



    盛岡市汚水処理施設条例の一部を改正する条例
  盛岡市汚水処理施設条例(平成4年条例第41号)の一部を次のように改正する。
  第7条第9号中「ポリクロリネイテッドビフェニル(別名PCB)」を「ポリ塩化ビフェニル」
 に改め,同条中第32号を第33号とし,第31号を削り,第30号を第32号とし,第25号から第29号までを2号ずつ繰り下げ,第24号の次に次の2号を加える。
 (25)ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下
 (26)ふっ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下
  第7条に次の2項を加える。
 2 排水設備から排除される汚水が当該汚水処理施設からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により,当該汚水について前項の基準より緩やかな排水基準が適用されるときは,同項の規定にかかわらず,その排水基準を当該汚水についての当該物質に係る水質の基準とする。
 3 前2項の規定は,汚水処理施設に排除する汚水(第1項第1号から第26号まで及び第33号に掲げる物質に係る汚水を除く。)の1日当たりの平均的な排出量が50立方メートル未満である場合は,適用しない。、
  第8条第1項中第6号を第7号とし,第2号から第5号までを1号ずつ繰り下げ,第1号の次に次の1号を加える。

 (2)アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

  第8条第2項を次のように改める。
 2 前条第3項の規定は,前項の場合について準用する。この場合において,同条第3項中「前2項」とあるのは「次条第1項」と,「汚水(第1項第1号から第26号まで及び第33号に掲げる物質に係る汚水を除く。)」とあるのは「汚水(同項第2号に係る汚水を除く。)」と読み替えるものとする。
  附則に次の1項を加える。
 6 第 ̄13条第2項において準用する盛岡市下水道条例の一部を改正する条例(平成13年条例第号)による改正後の盛岡市下水道条例別表第1の規定は,平成14年5月1日以後に最初に計量し,又は認定した汚水の排出量に係る月分の使用料(隔月の定例日に計量し,又は認定した汚水の排出量に係る使用料にあっては,同年5月分として徴収する使用料)から適用する。

    附 則
  この条例は,平成14年4月1日から施行する。

    提案理由

  下水道法施行令等の改正に伴い,汚水処理施設に排除される汚水の水質基準の範囲を改めるとともに,汚水処理施設の使用料の額の改定に係る適用区分を定めようとするものである。


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