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議案第79号
  盛岡市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例について
盛岡市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の一部を次のとおり改正するものとする。
 平成13年12月3日提出

                            盛岡市長 桑 島   博
   盛岡市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
 盛岡市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和6P年条例第4号)の一部を次のよ
うに改正する。
 第6条第1項ただし書中「ただし,」の次に「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に
基づく事務(電子計算組織に他の地方公共団体等の電子計算組織を通信回線により結合して行うこ
ととされている事務に限る。以下同じ。)を行うとき又は」を加え,「又は」を「若しくは」に改
め,同条第2項中「前項ただし書」の次に「(住民基本台帳法の規定に基づく事務を行う場合を除
く。)」を加える。

   附 則
1 この条例は,住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号。附則第1条第1項
 各号に掲げる規定を除く。)の施行の日から施行する。
2 改正後の盛岡市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例第6条第1項ただし書に規定
 する住民基本台帳法の規定に基づく事務の実施に必要な準備行為に係る電子計算組織の通信回線
 による結合は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
   提案理由
 住民基本台帳ネットワークシステムを構築するため,市の電子計算組織と他の地方公共団体等の
電子計算組織を通信回線により結合できるようにしようとするものである。

全員協議会資料

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