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全員協議会の資料より

     盛岡市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の一部改正について


                                         平成13年11月21日
                                       総  務  部


  1 改正の趣旨
 住民基本台帳法が改正され,全国の市町村,都道府県を専用回線で結び,市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の機関等に対する本人確認情報の提供を行う住民基本台帳ネットワークシステムが構築されることとなり,運用テスト等のため,準備行為として平成14年2月にシステムの結合が行われる予定である。
 現行条例の規定では,個人情報を処理する電子計算組織を国,他の地方公共団体等の電子計算組織に結合することは,業務委託の場合以外認められていないことから,住民基本台帳ネットワークシステムを構築できるよう条例を改正しようとするものである。

   2 改正内容 
 条例に規定されている電子計算組織の結合禁止に関する規定の例外措置に,住民基本台帳ネットワークシステムに係る結合を加えること。
 また,本結合は住民基本台帳法の規定に基づいて行うものであることから,同条例に規定する結合についで盛岡市電算処理個人情報審議会の意見を聴かなければならない場合から除くこと。

   3 施行期日
 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年8月予定)から施行すること。ただし,住民基本台帳法の規定に基づく事務の実施に必要な準備行為に係る結合(平成14年2月予定)は,施行日前においても行うことができるものとすること。

               住民基本台帳ネットワークシステムの概要

  1 システムの意義・目的
 各種行政サービスの基礎となり,居住関係を公証するなど,重要な役割を果たしている市町村の住民基本台帳を都道府県,市町村共同でネットワーク化し,市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の機関等に対する本人確認情報の提供を行うための仕組み。
 住民票の写しなどの提示が必要であった恩給の支給などの給付行政または不動産鑑定士の登録などの資格付与事跡こ対する本人確認情報の提供,住民票の写しの広域交付等によ‘り住民サービスの向ヒ及び行政機関の事務の効率化を図ることを目的とする。

  2 ネットワークの構成
 既存の住民基本台帳事務処理システムと都道府県サーバとを結合し,さらに都道府県サーバを全国サーバに接続することによって,全国ネットワークを構築する。
※サーバ…データを記録・保存し,コンピューターネットワーク上で他のコンピューターにデータを提供するコンピューター

  3 システム稼動までのスケジュール(予定)

平成14年2月26日〜3月1日 ダミーデータを使用した連用テスト(結合開始)
平成14年4月 実データを使用した運用テスト
平成14年8月 一次稼動開始
(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)
平成15年8月 二次稼動開始(住民票の写しの広域交付等)


わたしたちが危惧する問題点

個人に「私のは公開しないで欲しい」という自由がない。知らないうちに知らない人が、私たちの個人情報を知ってしまう。

セキュリティが保障できない。

期待するほど、便利にならない。(相変わらず住民票の添付を義務づけられることが多い)

既存のfaxの転用など、お金をかけなくても、便利にする方法がある


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